住宅のバリアフリー改修促進税制
またまた私的には 悔しい!?記事 をみつけてしまった。 それは 「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設された というものだ。
自宅についてバリアフリー改修工事を行う居住者等に対して、以下の減税措置を創設。
- 住宅ローンを借り入れてバリアフリー改修工事を含む増改修工事を行った者に、その住宅ローン残高の一定割合を、5年間所得税額から税額控除。(平成19・20年居住分の措置。住宅ローン減税との選択制。)
- 改修工事が完了した翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税の税額を3分の1に減額。(3年間の措置)
◆ 適用対象者 ◆
①50歳以上の者(所得税額控除に限る。)
②要介護・要支援の認定を受けている者
③障害者である者
④65歳以上の者 (所得税額控除は②~④のいずれかの者と同居している者も適用対象。)
◆ 対象となるバリアフリー工事 ◆
①廊下幅の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの設置
⑥屋内の段差の解消
⑦引き戸への取り替え工事
⑧床表面の滑り止め化
(※)個別の工事がバリアフリー改修工事に該当するかは、住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関等の証明を要する。
◆額控除額の計算◆(所得税)
・バリアフリー改修工事に係るローン残高については、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除
・バリアフリー改修工事以外の増改築工事に係る住宅ローンについては、1,000万円を限度に年末残高の1.0%を控除
所得税控除についての詳細は、財務省の平成19年度税制改正のページをご覧下さい。 また、固定資産税減額についての詳細は お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
リフォーム代は父がローンを組まなかったので、所得税控除の方はともかく・・・ 固定資産税減額は時期があっていれば おうちの工事にも適用されたはず。
そういえば 「住宅耐震改修に伴う軽減措置」も 数ヶ月の違いで適用されなかったのだ。 またもや先走って、損をしてしまったのだろうか。
いやいや、【先見の明があった】 と ポジティブに考えることにしよう。
それはさておき、いま耐震改修とバリアフリー工事をいっぺんにやると、固定資産税がかなりお得になるようだ。 選挙が終わると消費税もどうなるかわからないご時世だから、 「そのうちいつか・・」と耐震やバリアフリーリフォームを少しでもお考えならば、一度じっくり検討してみてはいかがだろうか。


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